雇用管理研修等助成金 (第1種・第2種)

2017年8月6日

中小建設事業主等(上級職長研修にあっては、全国的な中小建設事業主の団体等、雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主である中小建設事業主)が、雇用管理研修等を実施する場合、経費の一部を助成(第1種)、また、中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主である中小建設事業主)が、雇用する労働者に有給で雇用管理研修等を受講させた場合、賃金の一部を助成(第2種)します。


◆ ご利用いただける建設事業主等
???第1種助成金???
次のいずれかに該当し、雇用管理研修、職長研修、上級職長研修または雇用管理援助担当者研修を実施する方(上級職長研修にあっては、全国的な中小建設事業主の団体等、雇用管理援助担当者研修にあっては元方事業主)
(1) 雇用保険に加入している中小建設事業主であること。
(2) 次のすべての要件を満たしている中小建設事業主の団体等
構成事業主の50%以上を建設事業主が占めていて、その建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること。
団体等を構成する建設事業主の50%以上のものが雇用保険に加入していること。
???第2種助成金???
次のいずれにも該当する中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては元方事業主である中小建設事業主)
(1) 雇用保険に加入していること。
(2) 雇用管理研修、職長研修、上級職長研修または雇用管理援助担当者研修を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合の通常の賃金以上の額の賃金を支払うこと。
◆ 対象となる労働者等
???第1種助成金???
(1) 助成対象中小建設事業主及びその雇用する労働者(雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主及びその雇用する労働者並びに関係請負人のうち中小建設事業主及びその雇用する労働者を含む。)
(2) 助成対象中小建設事業主の団体等の構成員のうち中小建設事業主及びその雇用する労働者並びに建設業を営んでいる一人親方であって近い将来労働者を雇用する方(職長研修及び上級職長研修の場合、一人親方は対象となりません。)
(3) 助成対象中小建設事業主や助成対象中小建設事業主の団体等を構成する中小建設事業主と直接下請関係にある中小建設事業主及びその雇用する労働者
(4) 助成対象中小建設事業主と直接下請関係にある建設業を営んでいる一人親方であって近い将来労働者を雇用する者(職長研修及び上級職長研修の場合、一人親方は対象となりません。)
???第2種助成金???
雇用管理研修、職長研修、上級職長研修または雇用管理援助担当者研修を受講した雇用保険の被保険者である労働者
◆ 主な助成要件
1 雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修
???第1種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 1日の研修時間が3時間以上8時間以下であり、かつ、合計6時間以上であること。
(2) 研修を受ける者の数が、10人以上100人以下であること。
(3) 研修のテーマは、雇用・能力開発機構が定めるテーマから、研修時間が6時間以上12時間未満の場合2テーマ以上、研修時間が12時間以上の場合4テーマ以上であること。ただし、研修時間が6時間以上12時間未満で雇用・能力開発機構が特に認める場合は、1テーマとすることができる。
(4) 講師は、研修のテーマに関し十分な知識及び経験を有する者であること。
(5) 受講料は原則として無料であること。
???第2種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修(雇用・能力開発機構が行う雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修又は(社)全国建設業協会が行う雇用管理責任者講習を含む。)を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金以上の額の賃金を支払う中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては元方事業主である中小建設事業主。)であること。
(2) 第1種助成金の要件を満たす雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修(雇用・能力開発機構が行う雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修又は(社)全国建設業協会が行う雇用管理責任者講習を除く。)であること。
※ 雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修には、雇用・能力開発機構が直接行うものがあります。また、(社)全国建設業協会が行う雇用管理責任者講習も雇用管理研修の対象とし、これらの研修を受講した場合も第2種助成金が支給されます。詳しくは、都道府県センターまでお問合わせください。
2 職長研修及び上級職長研修
???第1種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 1日の研修時間が3時間以上8時間以下であり、かつ、合計18時間以上であること。ただし、上級職長研修にあっては、各研修実施団体により定められている認定時間であること。
(2) 研修を受ける者の数が、10人以上50人以下であること。
(3) 研修のテーマは、雇用・能力開発機構が定めるテーマから6テーマ以上取り入れていること。ただし、上級職長研修にあっては各研修実施団体により定められている研修内容によること。
(4) 講師は、研修のテーマに関し十分な知識及び経験を有する者であること。
(5) 受講料は原則として無料であること。
???第2種助成金???
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 職長研修及び上級職長研修を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金以上の額の賃金を支払う中小建設事業主であること。
(2) 第1種助成金の要件を満たす職長研修及び上級職長研修であること。
◆ 助成額
???第1種助成金???
下表の支給対象経費ごとに、それぞれの基準に応じて算定して得た額の合計額となります。ただし、一の雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修について1日当たり10万円、かつ6日分が限度です。なお、消費税相当額は、助成対象外経費です。
助成対象経費 基準 限度額
会場の借上料 1日当たり10,000円までの実費相当額 一の雇用管理研修等について1日当たり10万円かつ6日分
講師謝金(部外講師に限る) 講師1人1時間当たり5,000円までの実費相当額
ただし、1日延べ12時間分を限度とする
講師旅費 1日当たり12,000円までの交通費の実費相当額
教材費 研修を受けた者1人1日当たり5,000円までの実費相当額
???第2種助成金???
雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修を受けさせた労働者1人につき、5,000円(通常の賃金の額に相当する額として別に定めるところにより算定した額が5,000円未満のときはその算定した額)に、雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修を受けさせた日数(1日3時間以上受講した日に限ります。)を乗じて得た額で、一の雇用管理研修、職長研修、上級職長研修又は雇用管理援助担当者研修について6日分を限度とします。

助成金

Posted by 菅野 哲正