改正高年齢者雇用安定法(2013年4月1日施行)成立

2017年7月27日

 2012.8.29(水)、改正高年齢者雇用安定法が参議院で可決成立しました。
 (賛成:228、反対:10)

 これにより、2013年4月1日より以下の内容を中心とした改正法が施行されることになりました。

 改正の主なるものは次の通り4点です。

  1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
     継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止する。
  2. 継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
     継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。
  3. 義務違反の企業に対する公表規定の導入
     高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
  4. 「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
     雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。

 なお、衆議院厚生労働委員会で修正・可決され、今回の改正に盛り込まれた高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針については、改めて策定されることとなった模様です。

 その指針の内容については、解説を後日改めて実施したいと考えております。