2019年1月より変更となった労働者死傷病報告の様式

2021年9月20日

2019年1月より変更となった労働者死傷病報告の様式(労働災害等にて死亡・休業時)

労働災害等にて死亡・休業時は労働者死傷病報告を提出

 労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
 2019年1月8日よりこの様式の一部が改正されたことから、労働者死傷病報告の様式と改正内容を確認しておきましょう。

1.労働者死傷病報告の様式

 労働者死傷病報告の様式は休業日数により2種類に分かれています。まず休業日数4日以上(死亡を含む)のときは様式第23号を用い、遅滞なく提出することが必要です。

 次に、休業日数が4日未満のときは様式24号を用い、3ヶ月ごとに期間内に発生した労働災害を取りまとめて、それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで提出することが必要です。

2.改正された様式第23号

 今回、様式第23号が改正され、被災労働者が外国人の場合には、「国籍・地域」および「在留資格」を記入する欄が新たに追加されました。
 国籍・地域欄には、在留カードまたはパスポート上の国籍・地域を記載します。在留資格欄には在留カードまたはパスポート上の上陸許可証印に記載されている在留資格欄の内容を、そのまま転記します。

 なお、在留資格が「特定活動」の場合には、パスポートに添付されている指定書で活動類型を確認し、ワーキングホリデー・EPA・高度学術研究活動等13の活動類型から1つ、あてはまるものを在留資格欄に記入します。
 また、在留資格が「技能実習」の場合には、「技能実習1号イ」といった形式で区分までそのまま転記します。

これを機会に作業手順確立や徹底など取組み強化を

 労働災害は防止することが大前提となりますが、万が一発生したときには、被災者の救護を第一に行うとともに、労働者死傷病報告により適切に届け出ることが必要です。

 近年、外国人労働者が増加しており、外国人労働者の労働災害も増加傾向にあります。
 これを機会に作業手順や安全のためのルールをしっかりと理解させ、手順の確立や徹底などを行うよう会社としての取組みを強化してはいかがでしょうか。

参考リンク

厚生労働省「労働者死傷病報告(休業4日以上)様式」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17-download.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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