派遣労働者受入企業で迫られる派遣期間制限の延長手続き

2020年1月24日

派遣労働者受入企業で対応が迫られる派遣期間制限の延長手続き

改正労働者派遣法施行から2018年9月30日で3年経過

 改正労働者派遣法施行から平成30年9月30日で3年となることにより、派遣労働者の受入期間の期限を迎えるケースが発生します。
 そのため、派遣労働者を受け入れている企業ではその対応が求められます。

 そこで、今回は、改正労働者派遣法による派遣労働者の受入期間の制限(以下、「派遣の期間制限」という)の仕組みと、期間を延長する場合の手続きについて確認しましょう。

1.労働者派遣の期間制限の仕組み

 改正労働者派遣法が施行される前までは、研究開発や通訳、事務用機器操作など政令で定めた26業務(専門26業務)に該当するときは、派遣期間に制限がなく、それ以外の派遣業務には原則1年、最長3年という期間制限が設定されていました。

 改正労働者派遣法でこの仕組みが見直され、施行日である平成27年9月30日以降に締結・更新した労働者派遣契約では業務の内容に関わらず、原則として3年を超えて派遣労働者を受け入れることができないという、以下の2つの派遣の期間制限が設けられました。

  • (1)派遣先事業所単位での期間制限
     同一の派遣先の事業所で平成27年9月30日以降、最初に派遣労働者を受け入れた日から3年を超えて派遣労働者を受け入れることができない。
  • (2)派遣労働者(※)個人単位の期間制限
     平成27年9月30日以降に開始した労働者派遣契約は、同一の派遣労働者を同一の組織単位(いわゆる「課」など)で3年を超えて受け入れることができない。
     ※派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者等を除く。

2.派遣期間延長の手続きと効果

 1のとおり、原則3年という派遣の期間制限が設けられましたが、このうち(1)の派遣先事業所単位での期間制限では一定の手続き(延長の手続き)を行うことにより、3年を超えて同じ事業所で派遣労働者を受け入れることを認めています。

 具体的には、派遣の期間制限に抵触する日の1ヶ月前の日までの間に、派遣先が派遣労働者を受け入れている事業所で、過半数労働組合または過半数代表者(以下、「過半数労働組合等」という)に派遣可能期間の延長に関する意見を聴取する必要があります。
 例えば、平成27年10月1日から新しく派遣労働者を受け入れた派遣先の事業所が受け入れ期間を延長する場合は、平成30年9月1日までに意見聴取を終えておく必要があります。

 また、この意見聴取を行う際には、異議があった場合に、異議への対応方針を説明する義務があることから、期限間際に意見聴取を行うようなケースでは、異議があり意見聴取が終えられない可能性が出てきます。実務的には早めに対応に着手することが求められます。

同一事業所の別組織単位で同じ派遣労働者を受け入れが可能

 なお、派遣労働者個人単位の期間制限は、組織単位ではあくまで3年が派遣の期間制限ですが、派遣先事業所単位での期間制限について、延長の手続きが行われている場合は、同一の派遣先事業所の別の組織単位で、引き続き同じ派遣労働者を受け入れることが可能です。
 まずは受け入れている派遣労働者の契約期間を確認し、必要な対応を進めましょう。

参考リンク

厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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